璧を完うす(へきをまっとうす) 別館

日本人の良き精神、大和魂という璧(宝物)を損なうことなく次の世代へ完うしたい!そんな願いを込めたブログです。

羽柴秀吉氏、ついに当選か!?

この記事をよんで ↓ ついに…夕張市長に羽柴秀吉氏当選有力?職員「覚悟できた…」産経新聞より hashibahideyoshi 私有地に3,500万円を投じて対北朝鮮用のミサイル基地を建設 ふと思った。 なんでこの人はそこら中の選挙に参加できるのだろうか?と。 国政選挙でも知事選挙でも、落下傘候補といって、その土地には縁もゆかりもない人が候補者になることがあるので、そういうことができるということはなんとなく知っていたが、厳密にどういう決まりになっているのだろうと思い、調べてみた。 検索してみると、地方議会議員には、「引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者」という条件があるようだ。 根拠となる法律は、ということで「公職選挙法」を見てみると

第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 二  参議院議員については年齢満三十年以上の者 三  都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五  市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 六  市町村長については年齢満二十五年以上の者

これには年齢制限のことしか書いていない。 もう一つ関連する地方自治法も見てみると

第十八条  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 第十九条  普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

ここに3ヶ月以上その市町村に住んでいないとだめよ、という規定があった。 しかし、地方議会議員だけなので、首長(知事や市長)には適用されない。 だから、秀吉さんは全国中の話題の首長選挙に参加できるわけだ。 国会議員は全国を担当するわけだから、どこの選挙区から出ても構わないというのは分かるけれども、市長さんとかはどうなのかね? 地方議員だけ地元の人じゃいけないというのは変な気がする。 まあ、有能な人をスカウトしてきてうちの市長をやってくださいってケースもあるかもだけど、それなら議員だってスカウトしてきてもいいような… もうひとつの疑問 なんでこの人は自称「羽柴秀吉」という名前で立候補できるのか? これについてタレントさんが選挙に出るとき認められているので、通称を使うことはOKってなのは知っているけど、「羽柴秀吉さん」はどうなのって話で。 公職選挙法施行令88条にこうある(抜粋)

本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第八十六条第一項 の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。

この名前が広く通用していると認められたんだね~ どう考えても選挙に出ることによって認められたように思うけどw まっいっかw 苦節ウン十年、国政から東京都知事選、大阪府知事選、色々出て、いよいよ当選か!ってことだけど、 でも、この人にとって、当選するよりも選挙に挑戦し続ける方がいいんじゃ… 人気ブログランキングへ 1日1クリックのご支援を!