璧を完うす(へきをまっとうす) 別館

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優遇しているのか、配慮させられているのか

朝鮮会館の税減免中止 最高裁判決受け熊本市 2007.12.13 19:58  熊本市幸山政史市長は13日、市議会の答弁で在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連)関連施設「熊本朝鮮会館」の固定資産税などを一部減免した措置を取り消す意向を示した。最高裁で11月、同市の減免措置は違法とする福岡高裁の判決が確定していた。  幸山市長は「真摯(しんし)に受け止め、判決に従って執行したい」と述べ、訴訟対象となった平成15年度分の減免措置を取り消す考えを表明。16年度以降の扱いについては「利用実態などの検証を再度行い、適切に対処したい」と含みを持たせた。  確定判決によると、熊本市は熊本朝鮮会館を所有する有限会社に対し、固定資産税と都市計画税の一部を免除。15年度は税額の80%以上に当たる約30万円を減免していた。 産経ニュースより引用

当然です! むしろなんで減免されていたのかわからない。 しかし、この判決を受けての熊本市長の反応 ↓

【市長報告:「熊本朝鮮会館」に関する最高裁判決について】  次に、「熊本朝鮮会館」に関する最高裁判決についてであります。「熊本朝鮮会館」に対する平成15年度の固定資産税及び都市計画税減免措置の取り消し等を求められました福岡高裁判決に関しまして、最高裁に上告及び上告受理申し立てを行っていたところでありますが、去る11月30日付で最高裁第二小法廷におきまして、上告棄却、申し立て不受理の決定がなされまして、これによりまして福岡高裁の判決が確定し、減免措置が取り消されることになったわけであります。福岡高裁の判決は、熊本地裁の判決と大きく異なりまして、私どもが主張しておりました、一つ目が固定資産税の公益性の判断につきまして、固定資産の用途というよりむしろ所有者へ着目をしていること、それから二点目が公益というものを「我が国社会一般の利益」と捉えておりまして、その点について外国人への配慮を欠いているのではないかという内容であったこと、それから三点目が市長の裁量権というものをあまりに狭く解していることなどから、主にその三つの観点から最高裁に上告致しまして私どもの考えを主張したところでございますが、これらに対しまして最高裁の明確な見解が示されなかったことにつきましては実際のところ残念には感じているところであります。ただ、司法の判断が確定したことにつきましては、これを真摯に受け止めまして、今後は判決を踏まえまして、適正な執行に努めてまいりたいと考えております。 熊本市HPより引用

>固定資産税の公益性の判断につきまして、固定資産の用途というよりむしろ所有者へ着目をしている 税はあまねく広く徴収するものではないのか。公平、簡素で特例がないのが良い税制度。相手によって基準を変えていい訳がない。 >外国人への配慮を欠いている なんで配慮しなければならないの?意味不明??日本人に配慮してくれ。 >市長の裁量権というものをあまりに狭く解していること 市長といわず、裁量で税制度が揺るがされてはいけない。公正さが失われる。 この市長はどうしても配慮したいらしい。筋の通らないきれいごと風の論拠は、本音の隠れ蓑に最適と相場が決まっている。 含みなど持たせず、毎年適正に徴収しろ!