璧を完うす(へきをまっとうす) 別館

日本人の良き精神、大和魂という璧(宝物)を損なうことなく次の世代へ完うしたい!そんな願いを込めたブログです。

イラク空自違憲 もう夢から覚めたら

以下毎日新聞社説より引用
社説:イラク空自違憲 あいまいな説明は許されない  イラク復興特別措置法に基づく航空自衛隊バグダッドへの空輸活動を違憲とする判決が出た。自衛隊イラク派遣に反対する市民グループが国を相手取って、派遣が憲法違反であることの確認を求めた控訴審で、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)が17日、判断したものだ。  陸上自衛隊は06年7月にイラクサマワから撤退したが、空自は昨年6月のイラク特措法改正で活動が2年間延長された。イラクで5年目の活動を展開しており、クウェートから首都バグダッドへの輸送などを担当している。  判決はまず、バグダッドで米軍などと武装勢力との間で激しい武力衝突が起きていることを指摘し、特措法でいう「戦闘地域」にあたると認定した。そのうえで、「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。  政府と同じ憲法解釈で特措法を合憲としたとしても、活動を「非戦闘地域」に限定した特措法と、武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断である。  重要なのは、判決がイラク国内の紛争は多国籍軍武装勢力による「国際的な武力紛争」であるとの判断に基づき、バグダッドを「戦闘地域」と認定したことだ。政府がイラクでの自衛隊の活動を合憲だと主張してきた根拠を根底から覆すものだからだ。  イラク自衛隊を派遣した小泉純一郎首相(当時)は、国会で非戦闘地域について質問されて、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域である」と答弁し、物議をかもしたことがある。また、党首討論では、イラク国内の非戦闘地域について聞かれ、「イラク国内の地名とかを把握しているわけではない。どこが非戦闘地域かと聞かれても、分かるわけがない」と発言したこともあった。  判決は、極めてあいまいだった当時の首相発言を指弾する内容でもある。政府は判決を真摯(しんし)に受け止め、活動地域が非戦闘地域であると主張するなら、その根拠を国民にていねいに説明する責務がある。  さらに、判決が輸送対象を「武装兵員」と認定したことも注目に値する。政府はこれまで、空自の具体的な輸送人員・物資の内容を明らかにしてこなかった。小泉首相は、当時の記者会見で「空自による物資の輸送はしている。しかし、どんな活動をしているかは部隊の安全の面があり、公表できない部分もある」と述べていた。  しかし、輸送対象に米軍を中心とする多国籍軍が含まれており、当初の「人道復興支援」から「米軍支援」に変質したのではないかとの見方が前からあった。  政府は、輸送の具体的な内容についても国民に明らかにすべきである。 毎日新聞 2008年4月18日 東京朝刊
以上引用終わり 人間の行動には目的という物がある。 今回の裁判は一応賠償請求をしているが、これは手続き上のこと(賠償請求しないと裁判できない)で、原告(李誠姫氏)側の真の目的は違憲判断をさせることだろうから、その意味では目的は達せられた。 退官した青山邦夫裁判長にとっても自分の信条を主文ではないところで披露できて満足なんでしょうね。青山邦夫裁判長の目的も達せられました。 青山裁判長の過去の判決→挺身隊訴訟 国の不法行為責任認定 西日本新聞 ではあなた方はこのあとどうしたいのですか? 目的が到達点なら目標は通過点、もちろんこの判決が到達点ではないですよね。 無防備宣言でもしますか? 社説では“あいまい”という言葉を繰り返しているが、憲法9条自体があいまいに運用されている。 その下位法たる特措法はあいまいに運用されざるを得ない。 ではその“あいまい”はなぜ生じたのか? 憲法9条を文字通り堅持しようとする勢力と現実の世界とのギャップを調節するために、日本人特有の“あいまい”な処理が発揮され、このような状態になっているのではないのか。 夢の国の住人になるべく長く夢を見てもらうためにこのような不自然な状態をとってきたが、そろそろ夢から覚めてもらわないとしょうがないだろう。 現実世界は厳しいが我々は生きていかねばならない。 もうピーターパンではいられないのだから。 人気ブログランキング参加中! 携帯からはこちら 人気ブログランキング

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