璧を完うす(へきをまっとうす) 別館

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NHK受信料は独禁法違反

「法的手続きも」NHKが受信料滞納世帯に通知 NHK札幌放送局は10日、受信料を滞納している20世帯に対し「今月末までに支払いに応じない場合は法的手続きを検討する」という通知文書を11日に発送すると発表した。今月中に支払いがない場合、重ねて支払いを求めた上で、3月ごろに札幌簡裁へ支払い督促を申し立てる。  20世帯の滞納期間は最長58カ月で、滞納額は約6万4000円-約13万6000円。同放送局が管轄する札幌市などで受信料を滞納しているのは昨年3月末時点で約5万5000世帯だという。 izaニュースより引用

NHK受信料のもととなっている放送法には 放送法32条(受信契約及び受信料) 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に ついての契約をしなければならない。 とあり、つまりテレビを設置すると抱き合わせでNHKとも契約しなければならないと定められている。 これは、いわゆる“抱き合わせ商法”を禁じた、独占禁止法(第十九条)に違反しているのではないか。 テレビというものは現在、様々なチャンネルがあるし、ビデオやゲーム、PCだってできる。 テレビの購入とNHKを受信することは、今では密接な関係があるとはいえないし、他の選択権(例えばテレビは設置するがNHKは見えないモードに設定できるなど)もないので、やはり不当な抱き合わせではないだろうか。 NHKに問い合わせたところ、テレビの購入=契約ではなく(テレビの販売店がNHKの受信料契約を取り結んだり、契約を斡旋してるわけではない)、NHKの地域スタッフが伺って契約をお願いしているので、抱き合わせには当たらないとの事だ。 だからって本質的になにが変るのだろう?視聴者にとっては同じことだ。 問題なのはNHK受信料の曖昧さと不平等性である。払う人、払わない人、たくさん見る人、見ない人、複数のテレビがある人、ワンセグしかない人、全部同じ価格で、選択権は何もない。 そして、テレビが設置してあるかどうかは、NHKの地域スタッフが一軒一軒確認するしかなく、テレビを設置していないといわれれば調査するすべはない。 税金のように徴収するか、有料放送にするか、広告収入を取り入れるか、いずれにせよフェアな負担にならなければ、納得し得ないのではないか。 そうすれば、この受信料を徴収するために地域スタッフを全国に配している人件費がなくなり2重のメリットがある。 NHKには受信料の公正さとともに放送の公正さも要求したい。 日本国民の善意といえる受信料で運営されているのだから。 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ