璧を完うす(へきをまっとうす) 別館

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公明、外国人の地方参政権付与法案を提出へ

以下読売新聞より引用

公明、外国人の地方参政権付与法案を提出へ  公明党の山口代表は26日、静岡市内で記者団に、永住外国人に地方選挙権を付与する法案を10月中下旬にも開かれる臨時国会に提出する方針を明らかにした。  公明党は1998年以降、与党時代も含めて、たびたび同法案を提出してきた。しかし、連立を組んでいた自民党内に慎重論が強く、2005年の衆院選後に提出した法案を含め、すべて廃案になっている。  同法案を巡っては、民主党小沢幹事長が19日、李相得(イサンドゥク)・韓日議員連盟会長に次期通常国会への提出に前向きな姿勢を明らかにした。同法案成立に向けて「共闘」が成立すれば、公明党が野党に転落して以降、初めて民主党と連携する機会となる。  ただ、民主党内でも、慎重派と積極派が対立しており、意見の集約は図られていない。山口代表は連携について、「民主党がどういう政策決定をするかは定かでない。否定的な意見もあるようなので、よく見定めて検討していきたい」と述べるにとどめた。 (2009年9月26日20時01分 読売新聞)

以上引用終わり 憲法違反だというに、国会議員憲法違反の法案を何度も何度も提出するその見識と執念はどこから来るんだよ、まったく… 憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ね、ちゃんと書いてあるでしょ。 まずこれを改正してください。 憲法改正外国人参政権のために、初めて行うなんてばかげてるけど。 それに憲法改正をすると他もされて困るからようしないでしょ。 おそらく「国民」の定義を拡大解釈することで、解決しようとするのだろうけど、 憲法10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 とあり、ここでの法律というのは国籍法になる。 国籍法では、出生・認知・帰化での国籍取得を認めている。 日本に永住してても日本国民になれるわけない。 新たに、日本国民の要件は○○であるという法律を作って(あるいは国籍法を改正して)日本国民の要件を拡大して、参政権をあげるのか? そうすれば、無理があるけど可能性はなくもない。 しかし、憲法における日本国民に与えられる権利や、義務はたくさんあるぜ。 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 陛下は永住外国人の象徴でもあるって言うのか? 第25条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 確かに生活保護は受けとってるらしな。 第26条   2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。   朝鮮学校韓国学校での教育は認められないぞ。 第27条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 働けよ。 第30条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 税金払えよ。 第43条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 国政への参政権も認められそうだな。 地方自治の部分だけ永住外国人も国民で、なんてわけにはいかないし、国民じゃないのに地方参政権は認められない(憲法違反)。 永住外国人地方参政権がそんなに重要なら、憲法改正を国民に問うてみろよ! 人気ブログランキング参加中!人気ブログランキングバナー小

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