璧を完うす(へきをまっとうす) 別館

日本人の良き精神、大和魂という璧(宝物)を損なうことなく次の世代へ完うしたい!そんな願いを込めたブログです。

愛鯨無罪

以下毎日新聞より引用

鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張--公判前整理手続き /青森 http://mainichi.jp/area/aomori/news/20090214ddlk02040266000c.html  国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)=東京都新宿区=のメンバーによる鯨肉窃盗事件で、窃盗と建造物侵入の罪に問われたGP海洋生態系問題担当部長、佐藤潤一(32)ら2被告の第1回公判前整理手続きが13日、青森地裁(渡辺英敬裁判長)であり、弁護側は無罪を主張した。次回手続きは3月23日。  地裁によると、争点は▽鯨肉を自分のものにしようとする不法領得の意思があったかどうか▽持ち出した目的に照らし、行為に正当性があるかどうか▽国際人権規約により保障されるか--の3点。  会見を開いた弁護側は、国際人権規約を根拠に「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」主張。逮捕、起訴は同規約に反するとした。  起訴状によると、佐藤被告とGPメンバーの鈴木徹被告(42)は昨年4月16日、西濃運輸青森支店(青森市)に侵入し、宅配用段ボール箱に入った鯨肉23・1キロ(5万8905円相当)を盗んだとされる。【矢澤秀範】 毎日新聞 2009年2月14日 地方版

以上引用終わり 無罪って・・・・ 争う要素があったのか。 >争点は▽鯨肉を自分のものにしようとする不法領得の意思があったかどうか 不法領得ね。返すつもりだったり、経済的利益を得る気がない場合、窃盗罪に問われないとかっていうやつね。 鯨肉を盗み出したのが2008年4月16日で記者会見をしたのが2008年5月15日、ほぼ一ヶ月間所持していたわけで、こんな長期間無断で持ち出しておいて返すつもりだったっていうのは通らないよ。  関連記事 公開窃盗団!グリーンピース 売ったりして利益を得ているわけではないかもしれないが、これを自分の主義主張のために記者会見までして発表したってことは、少なくとも支持者からの利益(寄付など)や活動の助けにはなっているから、広義の経済的利益は得ているといえる。 >▽持ち出した目的に照らし、行為に正当性があるかどうか 行為に正当性うんぬんはたぶん後で取り上げる「国際人権規約」のことだと思うのでいったんここでは置いといて、 >国際人権規約により保障されるか >弁護側は、国際人権規約を根拠に「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」主張。逮捕、起訴は同規約に反するとした。 国際人権規約第19条にはこうある 弟19条(表現の自由) 1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 つまり今回のグリーンピースの行動は、公共の利益に鑑み、鯨肉の横領を国民に伝えるための行動であり、それは表現の自由の一種だと、だからその国民が受ける利益と行為の罪の重さを考えるとき、罰すに値しないということって感じか? しかし19条にには続きがある。 3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (a)他の者の権利又は信用の尊重 (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 明らかに(a)に抵触してるよね。 所有者及び運送会社の権利と信用を尊重していない。 (b)にも引っかかってるね。 勝手に持ち出したってことは、公の秩序を乱し、道徳を蔑ろにしてる。 しかも1ヶ月間なんの通告も所有者にも運送会社にもしていない。 あんたらの中で“クジラさん”は法律以上にちょー重要なのかもしれないけど、日本人の大部分にとっては犯罪を帳消しにするほど重要じゃないのです。 だいたいこんな論理拡大していったら、あぶないことこの上ない。 そのうち捕鯨船沈めても表現の自由とか言い出しかねないよ。 現に“分かれ”のシーシェパードはやってるしね。 人気ブログランキング参加中!人気ブログランキングバナー小

FC2ブログランキング参加中!FC2ブログランキングバナー