ワタミグループの渡邉美樹氏が参議院選挙に出馬するということで、以下の様な書面を、「ワタミの宅食」の利用者に出したそうだ。 表 裏 ※クリックすると大きくなります これは、公職選挙法第147条の2(あいさつ状の禁止) 公職の候補者又は公職の候補者とな…
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